「Guesthouse Tessen」 利用規則および宿泊約款
目 次
利 用 規 則
「Guesthouse Tessen」(以下、「当館」と表記)では、お客様に安全かつ快適にご利用頂くために、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。
【利用規約の適用範囲】
第1条 当館の全施設(宿泊施設、敷地等すべてを含む) をご利用の来館者に適用いたします。 ただし、本規則に定めのないものは、宿泊約款を適用することとします。
【火災予防および保安】
第2条 当館内は全館禁煙とさせていただきます。
第3条 バックヤード等のお客様用以外の施設には立ち入らないで下さい。
【お預かり品・お忘れ物等の取扱い】
第4条 お忘れ物、拾得物の処置は法令(遺失物法)に基づいてお取り扱いさせていただきます。
【当館内諸施設に関すること】
第5条 当館の洗濯機は自由にご利用いただけますが、利用後は直ちに洗濯物を取り出し、次の利用者の妨げにならないようにして下さい。
2 施設設備の利用可能時間については、「Guesthouse Tessen 宿泊約款」第11 条に記載のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示等で御案内いたします。
3 宿泊客が当館の館内設備を利用できる時間は、チェックイン日の15 時からチェックアウト日の10 時までとします。チェックイン前、チェックアウト後の館内設備利用については別料金を請求致します。
【行動に関すること】
第6条 当館ご利用のお客様は必ず当館スタッフの指示に従って行動して下さい。承諾いただけない場合は退館いただく場合がございます。
2 当館内の入退出は当館とご契約頂いたお客様のみ可能となります。
3 当館内で発生したゴミ類は、当館の分別に従ってお捨て下さい。
4 当館内で飲酒をされた方は自動車・自転車等の運転を行うことはできません。
5 当館内に危険物や法律により禁じられたものを持ち込むことはできません。
【責任に関すること】
第7条 当館利用者間に発生したトラブルは一切責任を負いません。必ず当事者間にて解決して下さい。
【その他の禁止事項】
第8条 当館の利用に際しては、以下に掲げる項目を禁止いたします。
- 当館内で賭博、または風紀を乱すような行為
- 当館内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような言動
- 客室を当館の許可なしに宿泊および飲食以外の目的に使用すること。
- 当館に他のお客様の迷惑になるものをお持込みになること。
- 当館の諸設備、諸物品の破損、当館の許可なく他の場所へ移動させる等、現状を変更する行為。また、館外に持ち出したりする行為
- 当館内で許可なく、広告、宣伝物の配布・掲示、物品の販売、勧誘、営業行為等、およびビラ等の配布、署名活動等を行うこと
- 館内で撮影された写真等を当館の許可なく営業上の目的で公にすること
- その他、当館が不適当と判断する行為
【情報に関すること】
第9条 当館の屋号等を当館以外の第三者が使用することを禁じます。
2 当館ご利用時にご登録頂いた個人情報は個人情報保護法に基づいて守られ、第三者への開示・譲渡・販売を行うことは一切ありません。ただし、例外として以下の場合を除きます。
- お客様自身が、開示について事前に同意頂いた場合
- 法令および、管轄官公庁により開示が求められた場合
3 当館ご利用時にご登録頂いた電子メールアドレスは、当館の任意のタイミングでお客様ご本人へ広告やお知らせを行うことができます。
4 当ホームページに掲載されている写真や文章、デザインは当館の所有権が発生致します。無断で使用する事を禁じます。
5 事実と異なる事象により当館を誹謗中傷することにより、営業を妨害する場合はその賠償を求めます。
6 本利用規則に関する内容は予告なく変更する事があり、その事前通知の義務はありません。
宿 泊 約 款
【本約款の適用範囲】
第1条 「Guesthouse Tessen」(以下、 「当館」と表記)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日(フロント営業時間外のチェックインの場合は到着予定時刻も含む)
- 電話番号および連絡が可能なメールアドレス
- 宿泊者数
- その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3 18 歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断りいたします。宿泊には保護者の同意書がご宿泊者全員分、必要となります。また、小中学生の利用は20 歳以上の同行する責任者(家族以外の場合)が居て、保護者同意書の提出があった場合、宿泊の対応をいたします。
【宿泊契約の成立等】
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により1 泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。
【宿泊契約締結の拒否】
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
2 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
3 満室により客室の余裕がないとき。
4 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
5 宿泊しようとする者が、次の各号に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に指定する暴力団(以下、「暴力団」と表記)、同法第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」と表記)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
6 宿泊しようとする者が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
7 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
8 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
9 宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
【宿泊客の契約解除】
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、次の項目に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 宿泊日の7 日~4 日前に解除した場合 宿泊料金の20%
- 宿泊日の3 日~2 日前に解除した場合 宿泊料金の50%
- 宿泊日の1 日前に解除した場合 宿泊料金の80%
- 宿泊日当日に解除した場合 宿泊料金の100%
- 連絡なく不着になった場合 宿泊料金の100%
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20 時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【当館の契約解除】
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
3 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
4 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
5 宿泊客が、次の各号に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
6 宿泊客が当館もしくは当館従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
7 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。また、宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
8 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
9 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
10 館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
- 拳銃・刀剣類
- 著しく悪臭を発する物品
- 著しく大量の物品
- 発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
- 植物・動物・昆虫その他これに類するもの
- その他、法令により所持が禁止されているもの
11 当館の備品または物品を当館の外に持ち出し、または当館内の別の場所に移動したとき。
12 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
13 当館内で他の宿泊者、 来訪者または従業員に対し、広告物や物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき。
14 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
15 その他当館が定める利用規則に従わないとき。
第7条 当館が前条の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
【宿泊の登録】
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号
- 出発日および出発予定時刻
- その他、当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【客室の使用時間】
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は15 時から翌朝10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、追加料金を申し受けます。
3 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が館内および客室内に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当館が相当と考える措置をとる事とします。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当館は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。
4 宿泊客がチェックアウトしたのち、共用スペース等の客室以外の館内にて、宿泊に相当する長時間の当館の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。
【利用規則の遵守】
第10条 宿泊者は当館の利用規則に従っていただきます。
【営業時間】
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示等で御案内いたします。
- 受付 15 時 ~ 20 時
- 共有スペース 15 時 ~ 22 時(他のお客様がいるときに限る)
- 風呂・シャワー 24 時間
2 キッチン 15 時 ~ 22 時(他のお客様がいるときに限る)
3 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
【料金の支払い】
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、 次に掲げるところによります。
「支払い総額 = 基本宿泊料金(室料)+ 税金(消費税) 」
2 料金の支払いは現金またはクレジットカード等当館が認めた方法により、宿泊客の到着の際または当館が請求した時に行って頂きます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合および客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。
4 チェックアウト後も当館へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻より4 時間経過後には半日分、 18 時までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。
【当館の責任】
第13条 当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 宿泊客が当館の利用規則に従わない為に発生した事故等に関して、当館はその責任を負いません。
【寄託物等の取扱い】
第15条 金銭その他貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当館は一切責任を負いません。
【宿泊客の手荷物または携帯品の保管】
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡し、または宿泊する客室に入れるものとします。ただし、貴重品の保管は受けません。
【宿泊客の責任】
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
【免責事項】
第18条 当館内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。 また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
【本約款の変更】
第19条 この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。
【付 則】
この宿泊約款は、 2021 年10 月1 日(以下、「適用開始日」と表記)から適用します。 ただし、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款および利用規則を適用するものとします。
以 上